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事業所得とは何ですか?

「事業所得」とは、個人が営む事業から生じる所得のことです。ひとまず、個人事業主・フリーランスが本業で得るお金は、この「事業所得」に含まれると考えてOKです。ただ、全てのビジネスが、ここで言う「事業」に該当するとは限りません。

個人事業主にとって最も重要な所得は何ですか?

所得税法では、所得が10種類に分けられています。 個人事業主にとって最も重要なのは「事業所得」です。 個人事業を通じて生じる所得は、基本的にこの事業所得に当てはまります。 所得の種類に応じて、所得の計算方法が異なります。

個人事業で得た収入は事業所得ですか?

基本的に「個人事業で得た収入」のほとんどは事業所得として確定申告する必要がありますが、 以下3種類については事業所得ではない所得区分として申告しなければなりません。 「 不動産所得 」とは、土地や建物などの不動産の貸付けや、不動産の上に存在する権利の貸付けなどにより発生した所得 です。 事業として不動産の貸付けを行った場合でも、事業所得ではなく不動産所得として申告しなければなりません。 「 山林所得 」とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することで発生した所得 です。 この所得区分で注意する点として、 「山林取得から5年以内」に伐採や譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得として申告 する必要があります。 「 雑所得 」とは、他9種類の所得区分に該当しない所得 です。

事業所得の金額はどのように計算されますか?

事業所得の金額は 「総収入金額-必要経費」 で計算します。 「総収入金額」には、事業により生じる以下の収入が含まれます。 「必要経費」には、収入を得るために「直接必要な」費用のみが含まれます。 例えば以下のような費用が必要経費として認められます。 事業に関係しそうなイメージがある費用でも 「事業に直接は関係しない費用」については、必要経費として認められません。 事業内容によっては、収入を計上するタイミングがわかりにくいケースもあるでしょう。 国税庁のHP では以下の内容で解説しています(各ケースの例外については国税庁のHPを参照してください)。 事業所得は、収入額から必要経費を差し引いて申告できます。

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